阿波学会研究紀要


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郷土研究発表会紀要第15号
富永家記録の調査報告書

郷土班 竹内金二・藤丸昭・福家健二・高田豊輝・三原武雄

調査の概要

 富永家の家屋
 昭和43年度に阿波学会が実施した「徳島市総合調査」における阿波郷土会の「富永家記録」
調査は、昭和43年8月5日〜同月11日の間を中心として調査員5名により実施した。
 この調査にあたってとくに飯田義資先生の格別のご指導を仰ぎ、また、会長上原浩一先生を始め、同会幹部・金沢治・川村啓介先生のご声援をいたゞき深謝のほかありません。
 今回の調査の対象とした富永家は、徳島市沖浜町居屋敷164の1に今もなお邸宅および土蔵各一棟を存しており、当主富永信行氏は現在、公務員(税関勤務)で兵庫県伊丹市に居住されている。
 同家は旧藩制時代に藍方役所の役人(手代と考えられる)を勤めた家柄で、明治初年の当主は徳島県庁に勤務している等、由緒正しい旧家として今日に至っている。したがってかつては所蔵の古記録も多くあったようで、阿波藩民政資料(大正3年徳島県物産陳列館発行本)・御大典記念阿波藩民政資料(大正5年徳島県発行本)のなかにも「名東郡、富永久基氏蔵」として多くの古記録が収載されていることは多言を要しないところである。
 しかるにその後の管理が不完全であったためか現在ではかなり散逸・放棄されているようである。ただ、現在残っている古記録は同家から竹内金二に寄託されているもの53点と、同年九月一日、同家の土蔵へ調査員が立入調査した際発見し、これまた、竹内金二に寄託中のもの79点を確認しているだけである。
 また、書籍類については、徳島県立図書館に寄託中の古書(漢籍・習字・易学・文学・仏教・俳句・雑本)217種類・520冊を確認した。なお、そのほかに竹内金二に寄託されている阿府志(徳島県史料第2巻に収載されている10冊本)9冊と松田忠義伝(秋山紫雲戯作)5冊・明治14年の徳島市街商況概略(小冊子)1冊・雑本5冊を確認している。
 ところで、この調査により判明したことは、現存の記録類のうち江戸時代のもの43点・明治時代のもの89点で、最も古い記録は宝暦13年(1763年)最も新しいものは明治16年(1883年)となっている。また、阿波藩民政資料・御大典記念阿波藩民政資料との対比では、同書の本文に掲載されている40点のうち27点・参考目録にあるもの19点のうち14点が現存している。
 次にこの調査により判明した重要な問題点として阿波藩民政資料・御大典記念阿波藩民政資料の記事と原本との間に相当おびただしい相違のあることが発覚している。すなわち、よくありがちな原本の誤読やことわりのない節録、それに通常印刷物にある脱行・誤植・過字・脱字などがその原因であるが、この点将来大いに検討されなければならない問題であろう。
 最後に本調査を契機として大いに反省させられたことは、本県の郷土史研究のうえで今後とくに郷土史に関する資料の発掘とその保存について強力な対策が施されなければならないことを痛感するとともに、すでに書籍・文献などに紹介されている古記録について原点との徹底した対照を行ない誤りのあるものについては早急に修正しておかなければならないことである。

1 調査の目的
 今回、富永家記録の調査にあたった目的は、阿波郷土会として本県郷土史研究のうえに大いに寄与するために新しい資料を発見するとともに、従来紹介されている資料の現状を確認・原本についての資料の再検討などをこころみることであった。
 同時にそれとあわせて現在、徳島市が「徳島市史」を編さんしているが、旧市内は戦災にあい資料に乏しいので、この機会に旧市内近郷から関係資料を発掘したいとの意図を加味し調査をすすめた。
 すなわち最近の郷土史研究に清新の風を送りこむためには、なんとしても埋もれた資料の発掘による新分野の開拓がなされなければならないことは論をまたないところで、当然、本調査の最大の目的もそこにあった。
 そのほか、この調査の目的を達成するについて、当然得られる副産物とでもいうか、阿波藩民政資料(徳島県物産陳列館発行)・御大典記念阿波藩民政資料(徳島県発行)のなかに収載されている「富永家」所蔵の記録類のなかに幾多の貴重なものがあるが、それらが、果して現時点でどれくらい現存しているかを確認し、その保存を要請する基礎資料を確保する。
 さらに前記本のなかの参考目録中に掲げられ、その内容が明らかになっていないもののなかに、現在では極めて貴重なものがあり、それがもし現存しているならその内容についていちど確認し、ぜひ紹介しておくべきものなら公表し大いに研究上に利便を図る。
 さらに、上記本の記事を詳細に検討すると、節録やら誤読・誤記・誤植などによる問題点が多いので、出典としてそのまま、引用することはまことに危険である。そのため原点との徹底した対比によって誤りを修正する。
 等の諸点を一応の柱として調査をすすめた。

2 古記録・古書籍の調査結果
(1)古記録の調査結果
 本調査の結果、現存の記録は江戸時代のもの43点、明治時代のもの89点を数え、そのうち最も古いものは宝暦13年(1763年)の「所百姓与内銀差出申出覚」から最も新しいものは明治16年(1883年)の「杉山仕送金出納日記」にいたる前後120年間のものである。次にその記録名を掲げる。
一覧表(その1)

一覧表(その2)
また、それらの記録を種別ごとに大別するとその状況は次表のとおりであった。
(2)古書籍の調査結果
 富永家所蔵の古書籍について目下、徳島県立図書館ならびに竹内金二氏に寄託中のものについて調査したところ下記のとおりであった。
 なお、現在、県立図書館に寄託中の分は同館において整理中のため、とくに現状の保管順序に従い目録を作成したことをおことわりしておく。
目録(その1)

目録(その2)

松田忠義伝


3 阿波藩民政資料収載の古記録の調査
 同家所蔵古記録と阿波藩民政資料・御大典記念阿波藩民政資料(上・下)収載の同家所蔵記録との現存の有無の対比をしたところ、次の表に示すとおりであった。
これによると、阿波藩民政資料では総点数17点のうち現存するもの10点、不明のもの7点となっており、御大典記念阿波藩民政資料(上・下)の分は総点数42点のうち現存するものは31点・不明のもの11点となっている。


4 阿波藩民政資料の記事の検討
 本調査の目的の一つである阿波藩民政資料・御大典記念阿波藩民政資料と原本との対比は、前述のとおり同書の記事に同題が多く、そのまま信用することができないため試みたものである。そうした観点で本文に掲載されている記事と記録との対照をこころみたところ、やはり当初の予想どおりかなりおびただしい間違いのあることが発見された。したがって今後、同書の記事をそのまま引用することについてはあえて誤をおかす危険性があることで、もし重要な部分に引用するとすればなんとしても原本にあたるようにしなければならない。そしてこの際とくに声を大にして叫びたいことは、早急にこれが関係の古記録の保存を強く推進してほしいこと、さらに同書の記事の修正に着手すべきことを痛感する次第である。
 ところで本調査による全部の記録と阿波藩民政資料・御大典記念阿波藩民政資料との対比結果をすべて報告するまで調査が徹底していないので、とりあえず、その間の凡その実情を推知していたゞくために、一応調査のまとまった阿波藩民政資料の149頁所載の「郷士以下身居調書」の検討結果を次に掲げることとした。


5 記録の一部の紹介
 現存の記録のなかには郷土史研究上広く紹介すべき貴重なものが多く含まれているが、そのすべてをここに掲げる余裕をもたないので、いずれなんらかの機会に順次公表することとし、とりあえず、その一端を推知するために次に3点の記録を掲げご高覧に供することとした。

所百性与内銀差出申出覚
 宝暦13未年閏4月
  所百性より与内銀指出呉候様申ニ付御殿様江覚書ヲ以申上候扣帳
   定役 藤八
    伜 禎次
1 南浜浦百性連判ヲ以同浦住居仕候定役喜七郎同藤八両人ニ寄行キ与内之儀奉願候事
1 地役懸物之事
 右両人同断之来リ人則定役之者壱人住居仕候所此者儀指除キ右両人迄奉願候事
 右百性奉願紙面之表ハ如何様ニ申上御座候哉不奉存候得共根元之趣意者先年棟付御改之節より南浜浦百姓本役人三拾七軒本役と御帳面ニ御扣御座侯趣右御役銀壱人ニ付弐拾六匁宛被召上候趣然ル処御改以後右之内拾壱人絶人御座候而相残百性共右拾壱人之御役銀相満ヲ以困窮之百姓迷惑仕侯旨申上候様承知仕候此迷惑と申儀私共江相懸候ハ如何ニ奉存候右三拾七人半之加子本役人ハ七拾五歩宛加子屋敷ヲ被下置御役ニ罷出候日ハ壱人半御扶持方に四分宛被下置御役相勤申儀ニ御座候且又棟付御改後出棟百性右絶人余茂御座候証拠者此度之連判人四拾人余も御座候哉と奉存候然ハ三拾七人半御役銀右四拾人余之割合ヲ以指上申義ニ御座候別而迷惑之筋御座有間敷哉と奉存候
1 喜七郎義七拾年来南浜浦住居仕定役御奉公相勤居申候
1 藤八義三拾年来右同浦ニ住居仕御奉公相勤居申候
 右手数之内何之故障無御座住居仕居申候所当春同浦百姓分より御役銀少々与内呉候様庄屋貞右衛門方迄申出候旨右貞右衛門私共へ申聞候得共私共儀ハ加子御役筋之者ニ而者無之候ニ付右与内銀指出申儀難相調旨申候得共其後品ヲ替へ開田少々相扣有之儀ニ候得ハ寄行キ与内銀として指出侯様又々貞右衛門方まて申出候旨私共へ申聞候然共私共貞右衛門へ申候者右田地地役懸り物之義ハ所百性よりハ過分ニ数年来相懸り申儀則与内と存指出居申候其上与内申ハ二重与内之儀ニ候此儀も難相調旨申候得者素より貞右衛門義も不筋之儀百性共申出候義と相心得候哉段々指留候得共一向不得止事願出候ニ付無拠取次仕指上候様承知仕候当近村諸御奉公人先年より来り人多御座候得共右様格別ニ所与内指出申儀承知申侯
  宝暦十三未年閏四月
 御郡御奉行様
  大嶋源三右衛門様
 右与内銀之義百性共より願出侯処右御郡様御手代衆へ被仰付侯者右様例格義有之哉と御タツ子被遊候処御手代衆申候者右様之例格は無御座候旨申上候ニ付願紙面指戻シ候様被仰付候則其時御帳面ニ御手代衆御扣置被成有之趣ニ相聞へ申候
右之ひかへ御座候所虫抜きに成りしニ付
  文化四寅二月ニ写シ直シ申候
   司左衛門 書
 其後庄屋安左衛門相勤候節私へ申聞候ハ先達而所百姓共より与内銀之儀ニ付彼是願出侯節之御扣茂御座候得者見せ呉候様ニ申来候ニ付右之覚書ヲ書写口と奥とヲ願紙面二〆則小頭三木恭左衛門殿沢幸左衛門殿ヲ当テ庄屋安左衛門へ見せ候所右写シヲ百性共へ見せ申度候其後何之義も不申来候則年号者 宝暦十三未年閏四月 書申候
   村田 司左衛門

 指当心得之覚書
1 脇指帯候節心得之儀者何連も親共より申伝有之候事
1 刀帯候而往来之節諸人より何格之人に候哉亦者御大身方より何者に候哉と被尋候節者何格と答可申事名処被尋候節者性名答候事
1 無礼被咎候節屋敷方へ参候様又ハ召連候様にと有之候節者唯今御用筋ニ付往来仕居申候得者右行着仕置候而罷出可申旨相答尤咎メ侯方之性名篤と承り支配頭へ申上御指図可奉講事
  右様之儀統類聞付次第申継御評定之儀奉願侯事
1 兼而御免之儀ニ候得者脇差ニ而及刃傷侯而も筋立侯儀ハ宣敷御取捌被仰付事ニ候増而帯刀御免之儀ニ候得者不得止事及刃傷候儀も可有之哉其節不心得見苦敷取斗仕候而者統類者不及申支配頭之御名ニ相掛誠ニ以奉恐入候流石ハ町人に是迄不帯刀故不作法千万与流布ニ達候時統類之者迄失面目候事御家中軽キ御奉公人衆迄も幼少より恥ヲ智候儀第一ニ而難生安死と不断心懸ケ居申ニ付堪忍強自然と身持宜敷万一無拠場ニ到リ候而ハ未練成斗無様候市郷ニ相育候面々ハ堪忍薄ク一応之立腹ニ而事ヲ破却シ若刃傷三昧仕候節ハ人目之憤り強誤而負手疵候儀有之侯得ハ直ニ其場ヲ遁去見苦敷■沙汰刻御上江御苦労奉懸儀不許事ニ候得者帯刀御免之心得容易ニハ存申間敷儀勿論之事
  渡場等心得之事
1 御中老様方と乗組ハ御指止之事御物頭様御同断ニ候得者御供無様候節ハ乗候様にと御家来衆より指図被致候儀有之事
  其外諸士方御乗組之節大身と見請候得者船中敬厚乗下とも跡へ下り侯儀勿論ニ候而参節ハ下駄はきなから下座仕心得之事晴天之節者諸士と見請候而も下座ニ及申間敷哉猶相行着可申事無僕ニ而諸士と難見分節ハ少シ会釈之心得ニ而可然哉猶広相行着可申事
1 医師方坊主衆帯刀ニ候得者御典医御茶道奥坊主衆と相心得会釈見斗之事
1 郷中往来百姓馬騎懸通違之儀帯刀人江者不寄諸士無格ニ御指止と心得居申侯得者帯刀往来之節騎懸通違候儀ハ無之侯得共心ヲ付下候躰見受候得ハ騎候様ニと早ク声懸可申事百姓馬騎候儀者作物取入閙(さわが)敷候ニ付騎通候儀全慰事ニ而者無之と心得居候事
1 御許有之候騎懸人ハ老人小児亦ハ病人等ニ而多ク賃借馬ニ候得者騎人堅固ニ見受候而も痛足人と心得馬上より会釈ニ候ハハ早ク声懸ケ騎と可申事
1 帯刀人騎懸ケ又ハ脇指迄ニ候而も刀持跡より可参と心得無会釈とも必々咎メ申間敷事右之外追々勘弁之上相記申事且又広承合不寄何ニ心得之儀書記候事
   以上

 寝床改役人者共へ申渡ケ条書
1 其方共義藍玉寝床改役并抜荷制道役共兼帯被仰付候条玉師共藍玉寝せ候砌り御案内次第早速見分ニ罷越所役人共立会調葉又ハ手作藍等相調へ葉送り手形之義ハ其方共手元へ取上ケ相寝せ葉藍俵数貫目種書惣て相糺此度相渡候改印入置追而玉成侯砌猶又遂見分候上右玉成俵数貫目ニ右改印入売場行亦ハ市中問屋者等相糺所役人之内奥印之事
但請持村々之儀ハ別紙ニ相記有之候右様可相心得事
1 紺屋共手元ニ而寝せ藍之義手作葉藍亦は調葉藍等之儀篤と相改年分遣藍俵数より不都合ニ寝せ有之候はハ其趣相糺早速其段可申出事
  但紺屋遣葉藍之儀ハ年々寝せ候葉藍之員数を以当御役処へ願出承届候上御役所より其方共へ相配候上相改可申事
1 藍師共借り床仕藍玉寝せ候砌ハ貸人借り人双方より当御役処へ願出承届候はハ請持之其方共へ早速及手配事ニ候然処心得違不弁之藍師共心儘に借床等仕候者も端々有之趣相聞へ如何之事に候条心得違之者無之様兼而可申聞置事
1 売場行藍玉彼地直段難引合積戻り在所へ積取搗直仕申度旨願出申者も毎々有之候其砌は受持寝床改役人へ道送り切手指遣候此道送り切手之儀は改相済候上追而可指戻事
1 其方共請持村々玉師共積出通例年三月晦日切相都積出通葉送り共御役所へ可差出候就而ハ目録認め方左之通
 何拾床
   何村玉師
 1 葉藍何千俵 何兵衛
   正味何万何千貫
  玉■成何千俵
   内何百本 市中問屋着
   同何百本 他国積出
   同何拾本 在所所持玉
  通数何拾冊
  床数何拾床
  惣葉藍俵数何千俵
  正味何万何千貫
  玉■合何万何千本
  内何百本 市中問屋着
  同何百本 何国行
  同何百本 何国行
  同何百本 御国紺屋売
  同何百本 在処所持
 右ハ去ル酉新口より当戌三月迄受持崎村々玉師共積出通相都指上申処相違無御座候
    已上
  年号月日 何野 何兵衛
 藍方御代官処様御手代
   何野 何兵衛殿
 右目録之奥ニ前年所持ニ相成候玉■矢張致所持候得ハ猶又此処へ相仕出候事
 右之通申渡候条寝床改方抜荷制道方共随分無手抜可相勤候并右ケ条ヲ相離レ御究方等之儀存付候品等有之候ハゝ無指扣可申出候且此度寝床改役被仰付候ニ付而ハ請持村々繰替等申付候義ハ寝床改役人遠方亦ハ川相隔改方難行届義も有之品により藍師共手寄ニ而寝床改役被仰付事ニ候条一統改方速取せ下迷惑不成様相心得可申事
 右ケ条之外ニ玉師共へ読聞候御究書其方共へも為心得申聞置候
1 他国積出問屋着御国内紺屋売之外相対売買不相調事
1 積出通玉師名面外人へ借候儀不相調事
1 借床致シ候節双方より願出候上寝せ藍可仕事
1 藍玉■質物ニ指置候節ハ所役人質送り請持寝床改役加印請差遣候事尤右質物流レ候節ハ双方より右之段申出候事
  但葉藍之義ハ所役人質送り遣候旨指出候事
1 藍玉積出通例年三月廿五日限り寝床改役人へ差出可申事
  但右日限通候積出之義ハ所有藍と相立所役人指出ヲ以積出申付事 以上
   藍玉抜荷制道役之者共へ申渡書
1 其方共義此度抜荷制道方御用被仰付候条随分心ヲ付可相勤事
  但日々打廻候運御役所へ月々案内可申出事
1 寄行送り藍玉之義惣而日切之道送り切手ニ面々遂見印有之候万一右送リ切手不致所持候得ハ其所へ願置俵数貫目相調へ封印等付早速御場処へ注進可致候仮令道送リ切手有之候而も日限相延候ハゝ証拠ニ難相立候条是又右同様相心得早速可申出事
  但葉藍之儀も葉送リ相済不申致通路候得ハ是又前同断可申出事
1 葉藍并藍種等他国出入之義へ先年より御指留ニ候条此儀右様相心得制道可致事
1 藍玉ニ入候砂之義ハ根井砂一手ニ被仰付外浦砂之義ハ御差留之事ニ候条不正之砂取扱候者有之候得ハ其所ニ預置是又可申出事
1 干鰯諸肥物類等之義ハ夫々俵毎ニ御場処焼印入有之候条焼印無之類ハ是又右同断可申出事
1 煙草売買方御取究被仰付候ニ付而ハ於郷中ニ市売御指留之事ニ候条右様之類ニ似通候義有之候得ハ是又右同断可申出事右之通申渡候条心得違無之様ニ可相勤候猶又御究方之義存付候品有之候得ハ無考様可申出候


徳島県立図書館